809件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

四国中央市議会 2022-09-27 09月27日-05号

今切実に求められているのは,低所得者層や中小業者負担軽減させる消費税一律5%への減税です。世界では,今年の夏までに91の国と地域が実施をしています。支持率が急降下する岸田政権に,景気その他の浮揚策としてぜひとも実現を求めましょう。 最後に,インボイス制度の中止・延期を求める自治体は,今年5月末で175自治体でしたが,7月末には423自治体へと大幅に増加し,国民の声が高まっています。 

宇和島市議会 2022-06-17 06月17日-04号

要は高額所得者がこのふるさと納税を利用しているということで、高所得者に対する優遇制度であると、私はこのふるさと納税制度そのものに思いがあるものですから、こういった制度はやめるべきだというふうに、私個人は思っております。 また、寄附を受ける自治体もあれば、地方税が減収する自治体も当然出てきます。横浜市は176億円、名古屋市は106億円、大阪市も91億円の地方税の減収だそうであります。

宇和島市議会 2022-06-16 06月16日-03号

この異常な物価高は、もちろん宇和島市民、特に低所得者層への影響は深刻です。食糧確保など、日々の生活に切実な不安が広がっています。私は政治の役割は、その第一は経済的弱者を守ること、そして弱者を見捨てないことだと思います。宇和島市として、様々な支援策を私はこの際、講じるべきではないかと思います。 今回、私は以下の3点について質問します。 まず第1に、学校給食の補助の問題です。

愛南町議会 2022-03-18 令和 4年第1回定例会(第2日 3月18日)

資産割固定資産税重複課税との捉え方が強いこと、三つ目所得がない方にも資産割は課税されるため、低所得者層の負担となっていることなどであります。すみません、もう一つ、後期高齢者医療制度では資産割課税が採用されていないことなどであり、愛南町においても、もうそろそろ検討すべき時期ではないかと考えるわけですが、どのように考えているのかお伺いをいたします。 ○議長(原田達也) 山本税務課長

宇和島市議会 2022-03-02 03月02日-02号

1点目の連帯保証人人数要件の緩和については、現在は保証人2名を基本としていますが、住宅に困窮する低額所得者への住宅供給という公営住宅の目的を踏まえまして、2名から1名へ改正しようとするものですとの説明がありました。これに対し、委員からは、1名となることで申込みがしやすくなり、市民サービスにもよい影響が出てくると思うが、保証人が2名の現状でも家賃の支払いが滞ってしまっている問題がある。

四国中央市議会 2021-12-16 12月16日-04号

その一方,低所得者ほど負担が重い消費税は2度も増税されました。この流れを転換すべきであります。 コロナ禍から暮らしと中小企業の営業を守るため,消費税率は直ちに5%に引き下げなければなりません。消費税に依存した税制ではコロナ対策財源確保も,社会保障の拡充もできません。大企業富裕層に応分の負担を求める税制改革に踏み出すことが急務です。 不公平是正を置き去りにしたままではいけません。

四国中央市議会 2021-12-15 12月15日-03号

特に,このコロナ禍ですので,独り親家庭に限った支援ではないですけれども,低額所得者に対しての給付もございます。またさらには,昨日の質問でもあったように,子ども食堂あるいはフードパントリーといった支援もあるようでございます。フードパントリー,僕も最近知ったんですけれども,無料配布するサービスだそうでして,四国中央市ではうまフードパントリー中之庄というところが支援していただいているそうでございます。

四国中央市議会 2021-12-14 12月14日-02号

新たな住宅セーフティーネット制度は,低所得者被災者高齢者,障がい者,高校生相当までの子供を養育している方が対象となっており,第三者機関保証人となります。例としては,高齢者の場合,高齢であり孤独死の不安があることを理由入居を拒むことはできない。また,障がいの場合も入居は拒まない。低額所得者の場合,入居を拒むことができない。

伊予市議会 2021-06-16 06月16日-04号

最後一般市営住宅への入居については、入居資格により、移住者が直接入居することは困難でありますが、月額所得が15万8,000円から48万7,000円までの中堅所得者向け特定公共賃貸住宅への入居は認められておりますので、空きがあり、所得条件を満たしていれば、直接入居することは可能であります。中山とか双海にそういった特公賃がありますけれども、そういったことは可能であるという位置づけであります。 

愛南町議会 2021-04-30 令和 3年第2回臨時会(第1日 4月30日)

中段の、第36条の3の2第4項の改正については、給与所得者扶養親族申告書電子提出に係る所轄税務署長の承認を不要とするものであります。  下段、第36条の3の3の改正については、公的年金等受給者が提出する扶養親族申告書に記載する扶養親族の範囲について、国外居住親族の取扱いを見直すものであります。